「育休中って、副業してもいいのかな…?」
僕も育休中にいきおいでブログを始めたときに、やっと疑問に思いました!
育休中は収入が減る家庭も多いですよね。「少しでも家計の足しにしたい」「この時間を使って新しいことに挑戦したい」と考えるパパも、きっと多いはずです。
でもその一方で、こんな不安もありませんか?
- 副業すると育児休業給付金がもらえなくなるの?
- 会社にバレたらどうなる?
- ブログやSNSの収益ってセーフ?アウト?
この記事では、実際に約半年間の育休を取得してブログを始めた僕の体験も交えながら、「育休中の副業は本当にできるのか?」を、できるだけわかりやすく解説していきます!
この記事でわかること
- 育休中に副業はできるのか
- 育児休業給付金への2つの影響(就業日数と賃金額)
- ブログやYouTubeなど「個人事業」の場合はどうなるか
- 会社員が注意すべきポイント
- 実際に育休中にブログを始めた僕の体験談
⚠️この記事は複数の社労士事務所・厚生労働省の公開資料をもとにまとめていますが、制度は改正されることがあり、個々の状況によっても扱いが変わります。正確な最終判断は、会社の人事担当者やハローワークに必ずご確認くださいね。
結論|育休中でも副業はできる!ただし2つの壁がある
結論から言うと、育休中に副業をすること自体は禁止されていません!
ただし、次の2つは必ずチェックしておきましょう。
- 育児休業給付金の支給条件(就業日数・就業時間・賃金額)
- 会社の就業規則(副業が許可制・禁止になっていないか)
つまり「副業=NG」ではなく、「ルールを知って、守れば問題ないケースが多い」ということですね!
育児休業給付金への影響|チェックすべきは2つの軸
ここが一番気になるところだと思います。実は給付金は「いくら稼いだか」だけでなく、「就業日数・時間」と「賃金額」の2つの軸で判断されます。
①就業日数・時間のルール
支給単位期間(育休開始日から1か月ごとの区切り)ごとに、
- 就業日数が10日以下
- 10日を超える場合は、就業時間が80時間以下
であれば、給付金の対象となります。
逆に、10日を超え、かつ80時間も超えて働いてしまうと、その期間の給付金がストップしてしまう可能性があるので注意が必要です。
また、日数・時間の条件を満たしていても、**毎週決まった曜日に働くなど「恒常的・定期的な就労」**とみなされると、給付金が受けられなくなるケースもあると言われています。単発的な作業にとどめておくのが安心ですね。
②賃金額のルール
意外と見落とされがちなのがこちらです。
副業でもらった賃金(雇用保険がかかる働き方の場合)が、
- 休業開始前の賃金の13%を超えると、給付金が減額
- 80%以上になると、その月の給付金は支給停止
となります。「時間は守っていたのに、もらいすぎて減額された…」ということもあり得るので、稼ぐ金額にも意識を向けておきましょう!
ブログ・YouTubeなど「個人事業」なら扱いが違う?
ここ、シマパパ的に一番お伝えしたいポイントです!
ブログやYouTubeのように、雇用契約を結ばずに個人で行う活動は「雑所得」や「事業所得」として扱われ、雇用保険が絡まないため、育児休業給付金には原則影響しないとされています。
つまり、会社でアルバイトするのとは仕組みが違うということですね。ただし、これも会社によっては「副業」として就業規則の対象になっている場合があるので、②の会社ルールの確認は忘れずに!
会社の就業規則も忘れずに確認しよう
意外と見落としがちなのが、会社の就業規則です。
育休中でも、会社との雇用関係自体は続いています。会社によっては、
- 副業禁止
- 届出制
- 許可制
など、ルールが定められていることがあります。「法律上はOKでも、社内規定はNGだった」というケースもあるので、始める前に一度確認しておくと安心です。特に、本業と似た分野・競合になりうる副業は、会社の不利益になるとして禁止されているケースもあります。
なお、国家公務員・地方公務員は職務専念義務の関係で、育休中の副業が原則禁止とされています。当てはまる方は特に注意してくださいね。
【体験談】僕が育休中にブログを始めた理由
約半年間の育休を取得した僕は、育児をしながらブログを始めました。
きっかけは、赤ちゃんの夜泣きに付き合いながら「これで合ってるのかな」とスマホで検索を繰り返していた、ある夜のことです。育児グッズの選び方から寝かしつけのコツまで、毎日のように何かを調べては悩んでいました。
「こんなに悩んでるの、僕だけじゃないはずだ。同じように困っているパパの力になれたらいいな。」
そう思ったのが、育児ブログを始めたきっかけです。
ブログを選んだのは、自分が調べたことや失敗談を記事として残しておけば、これから育児を迎えるパパの助けになると思ったからです。
とはいえ、始めてすぐに新たな疑問が浮かびました。
「育休中にブログを書いて、本当に大丈夫なんだろうか…?」
そこで色々と調べてみると、働き方や会社のルールには注意が必要だと分かり、この記事を書くに至りました。
正直なところ、育児を最優先していたので、ブログは子どもが寝た後のわずかな時間にしか進められず、思うように更新できない日もたくさんありました。現時点ではまだ収益化はできていません。副業収入の心配をするレベルには、正直まだ達していません(笑)
もし今、僕と同じように育休中の副業に挑戦しようか迷っているパパ、あるいはすでに副業収入を得ているパパにとって、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
まとめ
- 育休中の副業は禁止されていない。ただし「就業日数・時間」「賃金額」「会社の就業規則」の確認が必須
- ブログやYouTubeなどの個人事業は、給付金への影響が比較的小さいとされている(ただし会社ルールは別途確認)
- 育休は育児が最優先。でも、空いた時間で将来への一歩を踏み出すのも、決して悪いことではありません!
参考:厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」ほか、複数の社会保険労務士事務所の解説記事を参考に作成しています。



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